伊勢崎産業会 会則
令和6年度~7年度 会則
- 第1条(名称)
- 本会は伊勢崎産業会と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は会員並びに伊勢崎地域の発展をはかり、よって地域産業の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条(事業)
- 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 従業員ならびに経営者及び地域住民の経済的発展、福利厚生のための計画を立案し実施する。
- 労働災害の発生防止対策の研究、促進、行事を実施する。
- 先進地域、先進施設、団体等の見学研修を実施する。
- 会員相互の親睦、交流を図る諸事業を実施する。
- その他、上記に付随する事業を実施する。
- 第4条(会の所在地)
- 本会の所在地は伊勢崎市下植木町502番地、社団法人伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター内に置く。
- 第5条(会の事務局)
- 本会の事務局は伊勢崎市下植木町502番地、社団法人伊勢崎佐波医師会病院成人病検診センター内に置く。
- 第6条(会員)
- 本会の会員は伊勢崎市に所在地を置く事業者とする。
- 第7条(入会)
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- 入会は会員の紹介者1名以上の推薦により、所定の入会申込書を紹介会員を通じて事務局へ提出する。
- 入会の承認は会長が提案し、理事会の出席過半数の賛同により決定する。
- 入会金は一律10,000円とする。
- 第8条(退会)
- 会員は次の場合、退会とする。
- 死亡又は解散若しくはこれに準じる事項が発生したとき。
- 退会を申し出たとき(退会1ヶ月前に申し出ること)
- 除名されたとき(本会の目的に甚だしく反する行為があったとき) 理事会による懲罰委員会の過半数により決定する。
- 第9条(会費)
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- 会費は事業所規模に関らず年間20,000円とする。 ただし、会費を変更する場合は会計より理事会に提案し理事会の承認を得て総会に諮り、総会の承認により変更する。
- 特別会費は理事会において必要と認めたときに徴収する。
- 会員が期の途中で退会した場合、年会費は返還しないものとする。
- 入会初年度会費は、4~6月入会の場合は20,000円とし、7月以降の入会の場合は月額2,000円として3月までの残月数分を一括にて納付する。
- 第10条(役員の数)
- 本会の役員は、会長1名、副会長4名、会計2名、理事若干名、地区幹事若干名、監事3名及び事務局長1名とする。
- 第11条(役員の選任)
- 本会の会長、副会長、会計、理事、監事、事務局長は理事会において会員の中から選任し、各委員会の担当理事については三役会にて選任し、総会において承認を得るものとする。
地区幹事は各地区より推薦を受け選任する。
- 第12条(職務)
- 会長は本会を代表し会務を総理する。
副会長は会長を補佐し会長事故あるときは代理すると共に、それぞれの専門委員会を統括する。
理事は会長、副会長を補佐し、事業の計画立案、実施を主導する。
地区幹事は担当地区会員相互の連絡を密にして会の活性化に寄与する。
監事は会計を監査する。
事務局長は事務局を統括する。
- 第13条(役員の任期)
- 役員の任期は2年とする。 但し、再任を妨げない。
残任期間のある役員が退任した場合は、理事会に諮り他の会員に委嘱することができる。
- 第14条(顧問、相談役)
- 本会は顧問及び相談役をおくことができる。 (顧問、相談役は理事会の承認を得て会長が委嘱する)
- 第15条(会議)
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- 本会の会議は総会、理事会、地区幹事会及び三役会議(会長、副会長、会計、事務局長)とし、必要に応じた役員会を徴集できる。
- 総会の議長は会長、理事会の議長は総務委員長、地区幹事会の議長は担当副会長、三役会の議長は会長、役員会の議長は担当理事があたるものとする。
- 第16条(総会)
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総会は年1回以上、会長が招集し、次の事項を決議する。
但し、特別の事情があるときは、理事会を以って総会に代えることができる。 この場合は、決議事項を会員に周知しなければならない。
- 事業計画、予算決算に関すること。
- 会則改廃及び役員選任、その他重要な事項。
- 第17条(理事会)
- 本会の理事会は定例理事会を基本とし、原則として年6回開催し、事業実施計画の承認、行事日程の承認などを行い、会の円滑な運営に中心的役割を果たすものとする。
- 第18条(地区幹事会)
- 地区を分割し、それぞれの地区に所在地を置く会員相互の連絡を密にして会の活性化を図り、理事会を補佐して会の円滑な運営に寄与する。
- 第19条(決議)
- 会議の決議は出席者の過半数で決する。 可否同数の場合は議長がこれを決する。
- 第20条(簿冊)
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次の帳簿を備え、会務を記録する。
- 会員名簿(役員名簿及び加入退会関係書類)
- 金銭出納簿
- 会議録
- 第21条(事業年度)
- 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第22条(附則)
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- 本会の設立当初の事業年度は設立の日に始まる。
- 本規則に施行にあたり、必要ある内規は理事会の承認を得て会長が別に定めるものとする。
- 第23条(慶弔見舞)
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- 会員死亡のときは、香典(10,000円)・生花一基・弔電を送る。
- 会員の配偶者死亡のときは、生花一基・弔電を送る。
- 会員の同居の家族の死亡のときは、弔電を送る。
- 会員の疾病及び負傷により7日以上入院した場合は、見舞金 5,000円を送る。
- 上記第1項から第4項に該当する事項が発生した場合は、会員または会員企業は事務局へ報告するものとする。
- 事務局は、香典・生花・弔電等の手配を行う。また、会員への通知も併せて行う。
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本会則は、昭和42年4月1日より実施する。
- 改訂 平成17年1月1日
- 改訂 平成19年4月26日
- 改訂 平成20年7月11日
- 改訂 平成22年5月12日
- 改訂 平成28年6月24日
- 改訂 平成31年4月23日
- 改訂 令和6年5月17日
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